「中小企業政策」的視点
独占禁止法の特別法として、下請代金支払遅延等防止法があります。
〇適用範囲
親事業者:資本金3億円超え⇒下請事業者:3億円以下
親事業者:資本金1000万円超⇒下請事業者:1000万円以下
(情報成果物作成委託、役務提供委託で、「政令で定めるもの」以外の場合は、
親事業者:資本金5000万円超え⇒下請事業者:5000万円以下
親事業者:資本金1000万円超⇒下請事業者:1000万円以下)
〇親事業者の義務
・「直ちに」注文書発行
・注文内容記載書類の2年間保存
・支払期日は受領日から60日以内
・受領日から60日以内に支払わなかった場合、遅延利息14.6%
また、下請中小企業振興法の振興基準として、以下の規定があります。
・代金の支払いは可能な限り現金で、賃金に相当する額は全額現金!
・手形サイトは120日以内(繊維業90日以内)、将来的に60日以内
「中小企業経営」的視点
取引類型別の経営指標を比較すると、下請事業者①(受託取引と委託取引の両方を行っている事業者)が、全ての指標で最も高くなっています!
取引ネットワークの広さが事業者の経営成績に影響することを示しており、下請取引を円滑化することで、中小企業のパフォーマンスを上げられるということです!
やはり、「経営」と「政策」は表裏一体ですね(^^)/