資本金1億円以下の中小法人について、年所得800万円以下の部分は軽減税率15%が適用される旨、受験予備校のテキスト・問題集に記載があるが、「令和3年3月31日までの時限措置」等の記載があります。
今年の試験日は、例年より少し遅く、新しい情報で試験問題が作られているという噂がされていますが、この時限措置はどうなっているのか財務省へ確認しました(^_-)-☆
すると、令和5年3月31日まで延長(2年延長)されているので、同じく15%とのこと。
ネットで調べれば出てきますが、頻出の論点のため、記載しておきます。
折角なので、中小法人に適用される税制について、簡単にまとめます。
〇法人税法上の中小法人
資本金1億円以下の企業
(業種・従業員数による区別はありません)
<措置内容>
・交際費等の年800万円までの全額 or 接待飲食費の50%(上限なし)のどちらかを損金算入可能
・年所得800万円以下の部分について、法人税の軽減税率15%(令和5年3月31日まで)